不動産オーナー様・家主様・管理会社様にとって、賃料の滞納問題は、極めて深刻な問題です。
昨今、賃料の滞納問題は増加する一方で、強引な回収・明け渡し請求に対する規制は強化される方向にあり、経営的な側面からも、法律に則ってトラブルなく賃料の回収、及び必要に応じた明け渡し請求を行うことが重要となって参ります。
その上で、支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟という法的手続きを講じることが有効であり、支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所で申し立てることができます。訴状や申立書は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく簡易なもので足り、費用も抑えることができますので、まずは弁護士にご相談下さい。
少額訴訟での勝訴判決や支払い督促が確定した後も、滞納している賃料を支払わない場合、賃借人の預金や給与を差し押さえたり、車や家財を保有している場合には競売にかけて現金化して、回収することができます。
給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に差押執行命令が送付されますので、賃借人が自主的に家賃を支払ってくることもあります。ただし、強制執行は、賃借人の財産の在りかがある程度判明していなければ申し立てを行うことができず、また、申し立てをしても空振りに終わってしまうこともあるため、十分な注意が必要です。