不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。
賃借人(入居者・テナント)が建物を契約内容に反する使用方法をしている場合等、賃貸借契約を解除して、明け渡し・立ち退きを請求できる場合もあります。 また、老朽化した建物を取り壊す際等、入居者・テナントの立ち退き交渉も対応致します。
これらは賃料滞納よりも解除事由を慎重に検討する必要がありますが、弁護士にご依頼頂き法的な問題を十分に検討することで、適法に明け渡し・立ち退き交渉を進めることが可能となります。