不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。
土地の借地人が地代を滞納している場合、賃貸借契約を解除して、建物収去及び明け渡しを請求することができます。 また、不法占有(占有する法律上の権原がないのに、占有していること)している建物、動産、自動車等がある場合も、土地の所有権に基づいてそれらの収去及び明け渡しを請求することができます。
しかし、これらについても法律・判例では自力救済(法律の手続をとらずに自力で明け渡しを実現すること)は禁止されておりますので、適法、且つ、迅速に解決するために、弁護士にご相談下さい。