不動産オーナー様・家主様・管理会社様にとって、賃料の滞納問題は、極めて深刻な問題です。
昨今、賃料の滞納問題は増加する一方で、強引な回収・明け渡し請求に対する規制は強化される方向にあり、経営的な側面からも、法律に則ってトラブルなく賃料の回収、及び必要に応じた明け渡し請求を行うことが重要となって参ります。
その上で、支払能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟という法的手続きを講じることが有効であり、支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所で申し立てることができます。訴状や申立書は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく簡易なもので足り、費用も抑えることができますので、まずは弁護士にご相談下さい。
滞納問題を解決する為には、正しい手順を踏む必要があります。
賃借人がなかなか賃料を支払ってくれない場合には、まず内容証明郵便を送付し、賃料の支払いを求めます。
賃借人が賃料を支払ってくれない場合、保証人が支払いの義務を負い、貸主は保証人に滞納賃料を請求することができます。
支払能力があるにも拘わらず賃料を滞納している賃借人には、「少額訴訟」「支払督促」「強制執行」といった法的手続きを講じることが有効です。
滞納が一定程度を超えてもなお、賃借人が支払いに応じない場合には、契約を解除し、明け渡し請求を行います。
尚、明け渡しはその方法を間違えると、逆に訴えられるおそれもありますので、まずは弁護士にご相談下さい。