不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃借人の同意なく部屋を片付けや明け渡しをさせることができません。しかし、法律に則った手続を行えば、このような問題を解決することが出来ます。 当事務所は、これまでにも多くの不動問題を扱い、迅速・確実な解決を実現して参りましたので、不動産オーナー様・家主様・管理会社様は、どうぞ安心してご相談下さい。
賃料滞納は、不動産オーナー様・家主様・管理会社様を悩ます大きな問題です。 賃料を滞納する入居者・賃借人には一刻も早く退去してもらいたいところですが、法律・判例では自力救済(法律の手続をとらずに自力で明け渡しを実現すること)は禁止されています。もし、賃貸借契約書に「家賃滞納の場合に建物の鍵を交換して強制退去する」などの記載があったとしても法律的には無効となり、法律による手続きをとらずに強制的な明け渡し・立ち退きを実現すること(鍵の交換や家財道具の撤去)は違法となり、民事賠償責任や刑事罰を負うことにもなってしまいます。
しかし、これらは弁護士にご依頼頂き、法律による手続き(訴訟・強制執行)を行うことで、適法に明け渡し・立ち退き・滞納家賃の回収を実現し、問題を迅速に解決することが可能となります。