故人様の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。
例えば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?
当事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組み、将来の紛争の防止のために、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。
また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参りますので、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所とも連携し、皆様の多様なニーズに対応することが可能です。
遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除き、「誰が」「どの財産を」「どの方法で」「どれだけ取得するか」について、相続人全員で協議し、相続財産を分けます。遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割をする場合、以下の3つの方法があります。
遺産そのものを現物で受け取る方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることが困難で、相続人間の取得格差が大きい場合、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整します。
相続分以上の財産を取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などは、この方法が採られます。
遺産分割協議は、あくまで相続人間での任意の話し合いです。遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば、財産をどのように分けても良いのです。
遺言書は、大きく分けて普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。証人が不要なので、作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。尚、自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
遺言は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
民法は、一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。それを遺留分と言います。被相続人は、原則自由意思に基づいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。そこで、最低限の相続財産を一定の相続人(配偶者・子供・親)に保証しています。これが遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は、当然に貰えるものではなく、請求をしなければならず、この請求のことを、遺留分侵害額請求と言います。また、死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に、遺言や生前贈与を請け、遺留分を侵害した人に対し、内容証明郵便で、遺留分侵害額の請求をしておく必要があります。
相続放棄を行うには、家庭裁判所に以下の書類が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出後、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。この照会書にいくつか質問事項がありますので、それに回答、家庭裁判所に返送し、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が家庭裁判所から郵送され、これによって相続放棄が認められたことになります。当事務所では、これらの手続きを代理で行っておりますので、まずはお気軽にご相談下さい。
相続問題は、誰もが初めての経験であり、ご相談に来られる皆様からは、専門家である私どもに期待されるお気持ちがひしひしと伝わってきます。当事務所では、これまでの経験に基づく相続の専門家として、皆様ご期待に添えるよう尽力させて頂きます。
弁護士法人 湘南LAGOON
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代表者:高宮隆吉
(神奈川県弁護士会所属)