我が国では、年間25万組みを超えるご夫婦が離婚するなど、離婚が非常に身近な問題となってきております。一般的となってきた離婚問題は、ともすると簡単な問題と考えられがちですが、養育費・親権・財産分与等、複雑な問題が絡み合い、離婚問題が複雑化、長期化することも珍しくありません。離婚をきっかけに、これまでとは大きく生活が変わってしまうことを考えると、これらの問題については慎重に判断することが求められます。
お子様がいる場合、親権の問題はもちろん、養育費や面接交渉についても考えなければいけません。出来る限り当人同士での話し合いが望ましいですが、慰謝料や財産分与などの問題はきちんと処理しなければなりません。第二の人生を有意義で幸せなものにするためにも、妥協せずに全ての問題を解決することが大切です。“いずれは離婚を考えている”といった段階でも構いません。お悩みのある方は一度ご相談にお越し下さい。
離婚の動機は様々ありますが、最も多いとされる理由は“性格の不一致”です。また手続きの種類で言うと、協議離婚を行う方が多い傾向があります。協議離婚は、両者の同意の下で成立するので、問題はないと思っている方も多いようです。しかし、協議離婚だからこそ、自分か相手の片方が無理をしていたり、慰謝料やお子様の養育費・親権問題、財産分与などに納得のできないまま承諾している場合も多く見られます。
夫婦間の問題だけであればなんとか話合いでまとまっても、お子様がいる場合にはまず親権について、また、将来かかるであろう金銭的な話し合いもしなければならないため、当事務所への相談では、慰謝料や養育費についてが最も多いものとなっています。
精神的な苦痛を受けた時の損害賠償で、原因を作った配偶者が、慰謝料を支払います。また、慰謝料は配偶者だけでなく、結婚している事を知っていながらの浮気や不倫をしていた相手にも、慰謝料を請求することができます。浮気や不倫以外にも精神的苦痛を受けたとみなされる場合(婚約破棄など)にも、慰謝料の請求をすることができます。
慰謝料の相場はそれぞれ違いますが、現在では約300万円が目安となっている場合が多く、支払う側の経済能力や慰謝料の支払い期間にもよりますので、慰謝料の額の取り決めの多くは話し合いで決まります。慰謝料といっても、離婚に至る経緯によって大きく変わってまいりますし、証拠が必要になったりと、面倒な部分が多いのも慰謝料問題の実際です。
実際に手続きをされた方の約9割は、話し合いが基本の協議離婚です。中には小さいお子様がいるご夫婦も少なくありません。話し合いがつかない場合には、調停となるわけですが、例えば成人されていないお子様のいる夫婦の場合、親権問題をはじめとし、養育費や慰謝料など金銭的な部分の折り合いがつかないことから、成立確定までに時間がかかるといったケースが多く見受けられます。
中でも、養育費については配偶者の収入により個人差があり、支払い期間もありますので、取り決め事項の中でも大きな問題となっています。
離婚に向けて考えたとき、単に「いくら慰謝料が取れるか」「この裁判は勝てるのか」という結論ばかりに目が行ってしまうと、結果を間違うこともあります。一つの事柄だけではなく、慰謝料、養育費、親権、財産分与などいくつもの付随的な問題が横たわっています。それらについてきちんと話し合う必要があります。
そのためにも、より良い方向性を模索し、円満な離婚が成立するよう、まずは当事務所にご相談下さい。、弁護士と一緒に、解決への近道を探していきましょう。
当事務所では、離婚案件以外にも、不倫や内縁関係、セクハラ、結婚詐欺などの男女問題を可能な限り取り扱っております。
しかし、不倫の慰謝料請求と異なり、婚姻関係が問題とならない男女関係については慰謝料の請求は難しいというのが実情です。配偶者が不貞行為をした場合は、そのこと自体が平穏な婚姻生活を侵害したとして慰謝料請求が可能であることがほとんどですが、「ただ付き合っていただけ」「結婚も考えていたけど入籍はしていない」という状態ですと相手方に浮気があったという程度では慰謝料請求は認められません。
婚姻前でも慰謝料請求が認められるケースとしては既に結納などを済ませ婚約状態にあった場合や、相手方からの暴力等刑事事件になるような不法行為があった場合が考えられます。また、交際関係にない男女問題として典型的なものがセクハラ行為です。セクハラ問題は不倫以上に証拠が重要となってきますので、事前の準備が必要となります。
一方、結婚詐欺は男女問題というよりは刑事事件の範囲になります。結婚をちらつかせて多額の金員を騙し取ったり、事業が必要になったと嘘をついて大金が必要だからとお金を無心する場合等が典型例です。
ただし、それが嘘であることや相手の心の中を証明することは非常に難しいと言えます。また、下手に弁護士が介入すれば相手が行方をくらますということも十分に考えられます。したがって結婚詐欺の場合で弁護士が依頼を受けるのは稀で本当に詐欺が疑われる事案はまず警察に相談すべきでしょう。
それでは内縁関係についてはどうでしょうか。内縁関係の場合は多くの点で婚姻関係のルールが適用されます。したがって、内縁の当事者には貞操義務や同居義務があるため、一方が第三者と不貞行為に及んだ場合は、婚姻していた場合と同様に慰謝料が問題となりますし、内縁関係を解消する際には財産分与を請求できます。内縁関係の解消や慰謝料請求でお困りの方はお気軽に当事務所へご連絡下さい。
婚約は、将来夫婦になろうという男女の間の合意です。しかし、何らかの事情でこの合意が果たされない場合があります。その場合も、当事者間で話し合いがなされて婚約が解消されれば問題は少ないのですが、トラブルとなるのは、当事者の一方が解消の意思を表示した場合です。婚約を一方的に解消された場合、された当事者は財産的なものだけでなく、精神的にも大きなダメージを被ります。
一方、婚約してもいないのに「破棄した」、また、正当な理由がありやむを得ず解消の意思を表明したのに「不当だ」と言われてしまってはたまりません。こういったトラブルに至るには、様々な事情があったはずです。後悔したり,悩んでいても解決にはなりません。婚約を不当破棄されたことによる損害の賠償を請求したいとお考えの方、逆に、婚約の不当破棄だと責められてお困りの方は、当事務所の弁護士が法律のプロの視点であなたの利益のために全力でサポート致しますので、どうぞお早めにご相談下さい。
弁護士法人 湘南LAGOON
~Shonan LAGOON Law offices~
代表者:高宮隆吉
(神奈川県弁護士会所属)