遺留分侵害額請求|藤沢市の弁護士なら藤沢ラグーン法律事務|相続 離婚 企業法務

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相続

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遺産分割について 遺言書作成
遺留分侵害額請求 相続放棄

故人様の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。
例えば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?
当事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組み、将来の紛争の防止のために、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。
また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参りますので、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所とも連携し、皆様の多様なニーズに対応することが可能です。


遺留分侵害額請求について


遺留分侵害額請求について

民法は、一定の相続人に対しては、遺言をもってしても奪うことのできない相続人の取り分を用意しています。それを遺留分と言います。被相続人は、原則自由意思に基づいて遺言することができるのですが、全財産を愛人に譲るとか、ある一人の子供のみ譲る、という遺言をすると、その他残された家族は生活に困ってしまうことがあります。そこで、最低限の相続財産を一定の相続人(配偶者・子供・親)に保証しています。これが遺留分です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は、当然に貰えるものではなく、請求をしなければならず、この請求のことを、遺留分侵害額請求と言います。また、死亡し、遺言があることが分かってから1年以内に、遺言や生前贈与を請け、遺留分を侵害した人に対し、内容証明郵便で、遺留分侵害額の請求をしておく必要があります。


よくあるご質問

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