故人様の遺産相続をめぐって紛争が生じることは、非常に多く見られることです。遺産分割の際に、一般の方々の感覚や認識とかけ離れた処理がなされてしまうことも少なくありません。
例えば、遺言書をオールマイティーなものと考えてはいませんか?
当事務所では、現在のみならず将来の相続問題を見据えて取り組み、将来の紛争の防止のために、遺言書作成から財産管理についてまで様々なアドバイスを行います。
また、相続問題は単なる法律問題に留まらず、税金、登記、農地の問題など様々な分野の要素が絡んで参りますので、協力関係にある税理士事務所や司法書士事務所とも連携し、皆様の多様なニーズに対応することが可能です。
遺言により、各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除き、「誰が」「どの財産を」「どの方法で」「どれだけ取得するか」について、相続人全員で協議し、相続財産を分けます。遺産分割協議に相続人全員が参加していなかった場合は、その分割協議は無効となってしまいます。
遺産分割をする場合、以下の3つの方法があります。
そのものを現物で受け取る方法です。現物分割は、各相続人の相続相当分通りに分けることが困難で、相続人間の取得格差が大きい場合、その分を他の相続人に金銭で支払うなどして調整します。
相続分以上の財産を取得する場合、その代償として他の相続人に金銭を支払う方法です。
遺産を売却して金銭に変換した上で、その金額を分ける方法です。現物を分割してしまうと価値が低下する場合などは、この方法が採られます。
遺産分割協議は、あくまで相続人間での任意の話し合いです。遺言書がある場合でも、受遺者は放棄することができ、法定相続分とは違う分け方にすることもできます。つまり、相続人全員で協議し、全員が賛成すれば、財産をどのように分けても良いのです。